生活保護を受けるための条件を紹介します。
生活保護を受けたいと考えている方は自分に置き換えてみてください。
生活保護制度は、『社会保障の最後の砦』とよく言われています。
生活保護は、自分でできることはすべてやった上で、それでも生活の目処が立たないときに、はじめて適用になります。
保護の申請にあたっては、「補足性の原理」といって、できることはすべてやった上で、相談に来ているのかどうか」を確認を行います。
できることは人それぞれ異なります。
健康な若者と病気の高齢者を同列に論じることはできません。
乳飲み子を抱えたシングルマザーと、旦那のいる専業主婦を一緒に考えることもできません。
ですから、その人が「何ができるか」は相談を聞きながら、個別に判断していくことになります。
判断と基準となるものは、生活保護法と法を実施するために作成された「実施要領」。
これに都道府県の解釈や通知などが加えられ、かなり詳細に条件が定められています。
@働ける人には働いてもらう
A資産価値のあるものは処分してもらう
B援助できる身内がいればその人に援助を求めてもらう
C利用できる制度があれば利用してもらう『自分でできる努力をしてもらう』と、いうことです。
【働ける人には働いてもらう】
働かざるもの食うべからず、ではありません。働ける人は働いてもらう、です。
病気や高齢が原因で働けない人にまで、「働くこと」を条件にすることはありません。
ただ、「働ける」という判断が微妙な例もあります。
たとえば、軽度のうつ病や生まれたばかりの子供をかかえた母子家庭のお母さんなど。
60歳を超えてリストラされた人が新しい仕事を見つけるのも容易なことではありません。
こういった微妙な判断は一律的に決められるものではなく、身体状況や生活状況、社会情勢等により、客観的にやむを得ないと認められる場合等、福祉事務所が個別に判断することになります。
【資産価値のあるものは処分してもらう】
有名なのは自家用車ですが、保有はまず認められません。また、生命保険についても、原則として解約する必要があります。
ただし、いずれも例外があります。
持家はローンが残っているときは処分する必要があります。すでにローン返済が終わっている
場合には、資産価値を見ながら相談していくことになります。
パソコンの保有については明確な指標(厚生労働省からの通知など)がなく、福祉事務所が個別的に判断しているのが現状です。
なお、手持金や預貯金は、合計で数万円程度しか保有は認められません。
これ以上の手持金がある時は、生活費等に消費してから申請を受け付けることになります。
【援助できる身内がいればその人に援助を求めてもらう】
三親等内の親族には扶養義務が発生します。
通常は、「親兄弟子供」が扶養の範囲に入ると考えてください。
【利用できる制度があれば利用してもらう】
「他法他施策の原則」と呼ばれています。高齢者なら年金や介護保険、母子家庭なら児童扶養手当・児童手当、失業中なら失業保険などが挙げられますが、これらの制度等が生活保護優先して行われます。
【できること、やるべきことはすべてやった】
できることはすべてやったけど、生活の目処が立たない。上記に述べたようなことも、全部やって初めて申請となるわけですが、ここで福祉事務所の厳しいチェックが入ります。
生活保護は他の行政サービスとは異なり、適用の条件が生活の全般に渡り、かなりプライバシーに踏み込んだ形でインテーク(初回の面接のこと)が行われます。
その後、預貯金調査や扶養調査等が行われ初めて生活保護が受給できるわけです。
でも実際は・・・
よく昼間からパチンコに行ってフラフラしているのになんで!?とか、男が出入りしているとか・・・、そんな話をよく耳にします。
本当に保護が必要な方もいればそうでない方が不正に保護を受給しているケースも確かにあります。
生活保護を受給している人が能天気に暮らしている反面、生活保護を受給せず少ない年金をやりくりさせている方も多数おられます。
どうしても不公平感が生じてしまいますよね。
確かに税金を納めている人間からすれば『気楽に生活しやがって』と思ってしまいます。
卑屈になれとはいいませんが、やりきれない思いがしますよね。
ここの事情はあることとは、思いますがもう少し考えて欲しいものです。